失業保険(基本手当)は、1日いくら・何日分?(目安)
条件を選ぶ
下の入力は例です。そのまま押しても動きます。入れるのは、年齢・雇用保険に入っていた期間・離職の理由・賃金の4つです。選ぶだけで、基本手当日額(1日あたりの額)、所定給付日数(もらえる日数)、総額の目安を出します。結果は、日額の求め方と日数の表を棒の図でも見せます。
このツールは「1日の額と日数と総額」の計算だけです。待期や給付制限がいつ終わるか、受給できる期間がいつまでか、手続きの期限などの日付は、「退職後の手続き、期限はいつまで?」というサイトで確かめられます。
この計算に入れていないこと(対象外)
- 離職した日に65歳以上の人: 基本手当ではなく「高年齢求職者給付金」(一時金)の対象です。計算しません。
- 日雇労働被保険者、短期雇用特例被保険者(季節的に働く人)など、別の制度の人は対象外です。
- 前に基本手当を受け取ったことがある、離職の間隔が空いている、受け取りの途中で別の離職があるなど、加入期間の通算がむずかしい場合は、ハローワークで確かめてください。
- 待期・給付制限・受給期間などの日付と、手続きの期限は計算しません(「退職後の手続き、期限はいつまで?」が扱います)。給付制限があっても、もらえる日数は変わりません。始まりが遅れるだけです。
- 再就職手当、教育訓練給付、アルバイトをしたときの減額などは入れていません。
金額・制度の変わり目
- 金額は令和8年8月1日現在です。賃金日額の上限・下限と基本手当日額の上限・下限は、毎年8月1日に見直されます(令和8年8月1日現在の下限は賃金日額3,203円、基本手当日額2,562円)。
- 契約期間の満了による離職の特例(会社都合などと同じ日数)は、令和9年3月31日までの離職が対象です。
- 令和10年10月1日以後の離職は、被保険者期間の数え方が変わります(1か月と数える条件が、賃金の支払の基礎となった日数11日以上から6日以上へ、80時間以上から40時間以上へ)。このツールの日数の表は、それより前の離職を前提にしています。
計算のしくみ
- 賃金日額 = 離職前6か月の賃金の合計(ボーナスなどを除く) ÷ 180。受給資格者証の賃金日額が分かるときは、その額を使います。
- 賃金日額が下限の3,203円より低いときは3,203円に引き上げ、年齢別の上限(29歳以下14,900円、30〜44歳16,540円、45〜59歳18,220円、60〜64歳17,400円)を超えるときは上限に置き換えます。
- 基本手当日額 = 賃金日額 × 給付率(1円未満は切り捨て)。賃金日額が5,480円未満は80%。5,480円から13,490円(60〜64歳は12,120円)までは、賃金が高いほど率が80%から50%(60〜64歳は45%)へ下がります。それより上は50%(60〜64歳は45%)で、上限額で止まります。
- 所定給付日数 = 離職の理由・年齢・雇用保険に入っていた期間で決まります(90日〜360日)。総額の目安 = 基本手当日額 × 所定給付日数。
出典(2026年10月20日に開いて確認)
- ハローワーク 基本手当について https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html
- ハローワーク 基本手当の所定給付日数 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html
- ハローワーク 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_range.html
- 厚生労働省 雇用保険の基本手当日額が変更になります(令和8年8月1日から) https://www.mhlw.go.jp/content/001726934.pdf
- 厚生労働省 基本手当日額の計算式及び金額(令和8年8月1日〜) https://www.mhlw.go.jp/content/001726936.pdf
- 厚生労働省 雇用保険の基本手当日額の変更(報道発表 令和8年7月31日) https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74837.html
- e-Gov 雇用保険法 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116
- e-Gov 雇用保険法施行規則 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003
令和8年8月1日現在の額で計算した目安です。受け取れるかどうか、離職理由、賃金日額、基本手当日額、日数の判定は、お住まいの地域を管轄するハローワークが行います。個別の判断ではありません。実際の額と日数は、ハローワークでご確認ください。無料で使えますが、結果による損害は負えません。